環境用語集 『や行』

■有機塩素系化合物
炭素と塩素が結合した有機化合物の総称で、人工に合成されたものが多く、一般に不燃性で水に溶けにくく生物分解が困難です。金属機械部品の脱脂、洗浄、ドライクリーニング剤など、日常的に大量使用されてきました。その結果、地下に浸透したことで地下汚染が広がりました。
体内に蓄積すると肝臓、腎臓障害や中枢神経障害を起します。代表的なものに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンがあり、ほかにもジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペンがあります。


■要請限度
騒音規制法または振動規制法の指定地域において、自動車騒音または道路交通振動が一定の限度を越えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損われている場合には、市町村長は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定により措置を取るべきことを要請したり、道路管理者に対し道路交通振動防止のため道路の舗装、修繕等の措置を取るべきことを要請したりするものとしています。(騒音規制法第17条、振動規制法第16条)。この限度のことを要請限度といいます。(数値は資料編 第9節「規制基準等」 (7)、(9)を参照)


■溶存酸素量(DO)
水に溶けている酸素量のことをいい、一般に数値が小さいほど水質がよくないことになります。魚の生息には5mg/Lが必要です。
