環境マネジメント

環境マネジメント > 上越市自然環境保全条例

「上越市自然環境保全条例」を施行しました

 市では、恵まれた自然環境や希少な野生動植物を、開発行為や盗掘などから守り、自然の持つ復元力を高め、自然を再生することにより、地域の多様な生態系などの自然環境を健全な状態で確保するため、「上越市自然環境保全条例」を施行しました。
 これにより、特定の地域で行う開発行為などは、あらかじめ申請または届出が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。

  1. 自然環境の現状と保全の考え方
    ・ 上越市における自然環境の現状と問題点
    ・ 上越市自然環境保全条例の目的と自然環境を守るための基本的な考え方
  2. 保全が必要な地域等の指定
    ・ 保全が必要な地域や、特に保護が必要な動植物の指定
    ・ 指定された地域で行う開発行為、動植物の捕獲等の規制内容
    ・ 地域等の指定の市民提案制度、市民活動計画の認定
  3. 指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出
    ・ 指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出方法

◆ 条例等、詳しくはこちらをご覧ください。

 ◎ 上越市自然環境保全条例 【PDFファイル】
 ◎ 上越市自然環境保全条例(逐条解説) 【PDFファイル】
 ◎ 上越市自然環境保全条例施行規則 【PDFファイル】
 ◎ 上越市自然環境保全推進委員会規則 【PDFファイル】
 ◎ 指定されている自然環境保全地域

1. 自然環境の現状と保全の考え方

1. 自然環境の現状と問題点

 上越市は、高田平野を山地や丘陵が取り囲み、また河川や池沼が点在し、海岸には砂丘が発達するなど豊かな自然環境に恵まれています。この恵まれた自然環境には、多くの野生動植物が生息・生育し、野生動植物で絶滅が懸念される種が、上越地域に434種(「レッドデータブックにいがた(新潟県:平成12年度)」)が生息・生育をするとされています。
 しかし、「里山等の荒廃に伴う生態系への影響が深刻になっている」「開発行為について、自然環境への適切な配慮がなされていない」「希少な野生動植物が、盗掘などにより被害を受けている」などの問題点があることから、市では自然環境の保全を総合的に進める「上越市自然環境保全条例」を平成20年4月1日に施行しました。

2. 自然環境保全条例の目的と、自然環境を守るための基本的な考え方

  1. 条例の目的
    上越市環境基本条例の本旨を達成するため、自然環境の保全に関し市、事業者、市民及び滞在者の責務その他必要な事項を定めることにより、地域における多様な生態系などの自然環境を健全な状態で確保し、もって人と自然が共生できるようにする。
  2. 自然環境を守るための基本的な考え方 ~自然環境保全基本方針~
    上越市における自然環境保全の基本姿勢を示すほか、地域指定の検討基準を定め「自然環境保全地域」「保護野生動植物」の指定基準を明確にするものです。

基本方針の説明
基本方針(本文) 【PDFファイル】

ページトップへ

2. 保全が必要な地域等の指定

 良好な自然環境が残されている地域や、希少な野生動植物を指定することで、その地域の生態系に影響を及ぼす恐れのある開発行為や、希少な野生動植物の個体数を減少させるなどの行為を規制し、必要な保全を行います。

1. 自然環境保全地域と保護野生動植物

保全が必要な地域や、保護が必要な種を次のとおり定めます。

区 分 概 要
自然環境保全地域 自然環境保全地区 山地、河川、池沼、海岸等で良好な自然環境又は特異な地質の現象が残されている地域
野生動植物保全地区 希少な野生動植物の生息又は生育のために自然環境の保全が必要な地域
保護野生動植物 捕獲や採取、損傷などが行われる恐れのある、希少な野生動植物

※ 指定に関する基本的な考え方は「自然環境保全基本方針」を定め、これに基づき指定を検討します。
※ 「自然環境保全地域」「保護野生動植物」を指定する際に、保全方法を定めた「保全計画」を決定します。

2. 制限される行為と許可申請など

自然環境保全地域で行う開発行為などや、保護野生動植物の捕獲や採取などの行為を行う場合、「行為に着手する日の60日前」までに市長に申請する必要があります。

※ 種々の個別法令に基づく手続きの前に、市条例に基づく許可が必要となります(一部の手続きは対象外)

○自然環境保全地域

○保護野生動植物

申請を必要としない主な行為

 地権者が行う日常的な行為(森林の保育のための下刈り、間伐、危険な木竹の伐採等)など、以下の行為は申請は不要です。

①通常の管理行為・軽易な行為など
②災害のために必要な応急処置として行う行為
③保全計画に基づいて行う行為
④認定された自然環境保全市民活動計画に基づく行為

《詳しくはこちらをご覧ください》

3. 市民等との協働による保全の推進「市民提案制度」

地域の自然環境の保全は、それぞれの地域の皆さんの手で行われてきました。また自然環境は地域の財産であり、市民の生活や文化に深く関係するなどのことから、自然環境保全地域等の指定・指定の変更・指定の解除(以下「指定等」)について、市民団体等が提案することができることとしました。また、指定された地域などにおける市民団体等が計画した保全活動を審査し、認定された保全活動の支援を行います。

「市民団体等」とは…
○ 主に市民により組織された団体(その団体の構成員の概ね1/2以上が市民であること)
○ 市内の事業者(法人及び団体に限る)

(1) 自然環境保全地域等の提案

 市民団体等は、自然環境保全地域と保護野生動植物の指定等について、市長に提案することができます。市長は提案内容が適切と認めた場合、指定等の検討を行います。

※ 検討の流れは「~自然環境保全地域等の指定の検討~」をご覧ください。
○ 提案に必要な内容及び書類等
・ 提案の理由
・ 指定等をしようとする地域または種
・ 指定等をしようとする地域の自然環境の現状または種の生息生育状況
・ その他規則で定める書類(地形図等)

(2) 自然環境保全市民活動計画の認定

 市民団体等が作成する自然環境保全地域における自然環境の保全や、保護野生動植物の保護に寄与する活動の計画について、市長は審査のうえ、「自然環境保全市民活動計画(以下、「市民活動計画」)」に認定し、支援を行います。申請前に、あらかじめご相談ください。

○ 市民活動計画の主な例

自然環境保全地域では…
・雑木林の下刈りで植生の維持
・ホタルの飛び交う小川の再生
保護野生動植物では…
・○○池に生息の保護野生動植物△△の生育環境の維持
・保護野生動植物□□の生息調査


○ 支援の内容
・活動に必要な情報(先進的な事例、各種助成制度等の情報など)を提供。
・市民活動計画に基づく活動に対し、専門的な助言。
・市民活動計画の活動を、市民の皆さんへ周知(イベント等の実施の周知、活動状況等を紹介)。 など

○ 認定申請に必要な内容及び書類等
・計画の目的と対象区域(種)
・その他規則で定める書類(活動計画書、区域の位置図等)

4. 指定されている自然環境保全地域


ページトップへ

3. 指定された地域以外の土地で行う開発行為の届出

 自然環境保全地域に指定された地域以外の土地にも、豊かな自然が残るほか希少な野生動植物が生息・生育することから、これらの地域に特有の生態系を守る必要があります。
 このため一定規模の開発行為について、届出をいただき、保全が必要な場合、助言等を行います。

(1) 届出が必要な開発行為

次の2つの条件(A及びB)に該当する場合、「行為に着手する日の60日前まで」に、届出が必要です。

A「対象地域」 B「対象行為」
① 現況が山林若しくは原野である。
または
② 海岸線から100メートル以内の区域の土地である。
① 面積が0.1ヘクタール以上2ヘクタール未満の土地で行う宅地の造成。
または
② 面積が0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地で行う鉱物の掘採または土石の採取。

(2) 上記(1)のうち届出が不要な行為

次のいずれかに該当する行為は、届出が不要です。

○ 次の地域で行う行為
・ 都市計画法に規定する用途地域、又は風致地区
・ 国定公園、県立自然公園、県自然環境保全地域 など
○ 次の手続きに該当する行為
・ 「上越市大規模開発行為の適正化に関する条例」に規定する手続きを経て行う行為
・ 「環境影響評価法」又は「新潟県環境影響評価条例」に規定する手続きを経て行う行為

(3) 上記(1)より規模の大きな開発行為

2ヘクタール以上の「宅地の造成」、5ヘクタール以上の「鉱物の掘採または土石の採取」は新潟県自然環境保全条例に基づく届出が必要です。

(4) 届出要領

<届出様式> 上越市自然環境保全地域外行為届出書  PDF(52.6KB) WORD(31.5KB)
<届出書類> 届出書に次に掲げる書類を添付し、1部提出願います。
○ 行為地の位置を明らかにした地形図。
○ 行為地及びその付近の土地の状況を明らかにした概況図及びカラー写真。
○ 行為の規模、構造及び施行位置を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
○ その他市長が必要と認める書類